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借地非訟事件制度とは何か①

2019年12月10日「火曜日」更新の日記

2019-12-10の日記のIMAGE
借地関係の争いに、裁判所が後見的に介入してくれる「借地非訟事件制度」というものがあると聞きますが、それはどのような制度でしょうか。借地非訟事件制度が扱う事件とは裁判所は借地関係の紛争解決のため、後見的立場でその紛争に介入し、将来に向かって妥当な法律関係を形成するための裁判をすることができます。この裁判制度を借地非訟手続きといいます。通常の裁判は当事者間に生じた権利義務の存否の争いを判定するものなので訴訟といわれていますが、このような借地関係に関する手続きは訴訟と区別して〃非訟″といいます。借地関係の紛争のすべてが非訟手続きで処理されるわけではありません。借地非訟手続きの裁判によって解決される事件は次のとおりとされています。①借地条件の変更②借地上の建物の増改築の許可(地主の承諾に代わる)③借地上の建物の譲渡に伴う借地権の譲渡または転貸の許可(地主の承諾に代わる)④借地上の建物の競売、公売に伴う借地権の醗渡の許可(地主の承諾に代わる)⑤借地契約の更新後の建物再築の許可(地主の承諾に代わる)裁判所は①ないし⑤のケースの申立てを相当と認めるときは許可を与えますが、その際、賃借権の残存期間、借地に関する従前の経過、申立ての必要性、その他一切の事情を考慮します。

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