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借家人に旧家賃を供託されてしまった②

2019年12月9日「月曜日」更新の日記

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供託された金銭については無利息の時代もありましたが、平成六年一月現在は年率一・二%の利息が附されています。しかし、これでは普通預金と大して変わらず、寝かせておくだけ損をしますので、還付を受けて効率的な資金活用を図ったほうがよいでしょう。なお、家主が供託に合意するか、供託を有効とする判決が確定するまでに、供託者(借家人)が供託金を取り戻してしまうと、供託は効力を失い、賃料不払いの状態に戻ってしまうのはいうまでもありません。これに対し、被供託者(家主)は賃料値上げの意思表示を撤回することなく、供託金の払渡しを受けることができます。賃料値上げの意思表示を留保したまま「新賃料の一部として」供託金を受け取り、残額を争い続ければよいのです。還付手続きはどうするかさて、その手続きについてですが、借家人が供託をすれば、供託通知書が家主に郵送されます。家主はこの供託通知書、実印、印鑑証明書を持って法務局供託課へ行き、備付けの供託物払渡龍求書に「家賃の一部の弁済受領として」と明記します。そうすると、家主は供託された賃料を受け取ることができます。さらに念を入れて、借家人に対しても内容証明郵便で供託金は新賃料の一部として受領した旨の通知(上の書式例を参照のこと)を出しておきます。借家人に対するこの通知は毎回やる必要はなく、「以後供託物は賃料の一部として受領する」としておけば、一回の通知で事足ります。

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