一人暮らしでインテリアのおしゃれな配置を伝授!

トップ > 元年12月> 7日

供託は賃借人を保護するための制度か②

2019年12月7日「土曜日」更新の日記

2019-12-07の日記のIMAGE
賃借人にとっても供託手続きは相当負担になる地主・家主といえば賃借人の供託の前にはまったく無力でなすすべがなく、ただただ毎月の供託にじっと堪えるしかない、供託は正当な賃料値上げの主張すらも封じ込める賃借人のためだけの便法だと思っている地主・家主がいます。たしかにそのような側面のあることは否めませんが、賃借人側にとっても毎月の供託は手間がかかり、時間的にかなりの負担になります。たとえばご質問のような場合、アパートの賃借人が全部で五人(五家族)いたとします。たとえその五人が一致団結して交渉にあたる構えでも、賃料の供託については五人がそれぞれ、しかも毎月、賃料支払い時期までにしなければなりません。原則として五人まとめて供託することも、数カ月分の賃料をまとめて供託することもできません。そのうちの一人が他の四人の代理として供託に行くことはできますが、毎月他の四人の委任状と印鑑証明書を添付することが必要です。しかも法務局の供託課は混んでいることが多く、かなりの時間がかかります。0賃貸人はいつでも還付を受けることができるこれに対して貸主側は五人分をまとめて還付(次ページ参照)してもらうこともできますし、数カ月ためておいて好きなときに還付してもらうこともできます。払出しを受けるまでの時間が惜しければ、供託物払渡請求書だけを提出して銀行振込みにしてもらうこともできます。ですから、そう悲観的にならずに長期戦の構えで臨むことです。手間と時間の点では賃借人の負担のほうが大きいのですし、毎月送られてくる供託通知書を受け取ったらすぐに還付を受けられますので、資金繰りには困りません。

このページの先頭へ