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供託とはどのようなものか①

2019年12月6日「金曜日」更新の日記

2019-12-06の日記のIMAGE
賃料の値上げが不当だと思ったので、従来どおりの額を支払おうとしたら、地主が受取りを拒否しました。こんなときには〃供託″しなければならない、という話を聞いたことがありますが……。地主・家主からの値上げ要求があっても、必ずしも無条件に飲む必要はありません。その額で不満なら賃借人は自分で相当だと思う賃料額を地主・家主に支払えばよいのです。しかし、賃借人が賃料を提供したにもかかわらず、地主・家主がその賃料の受取りを拒絶した場合には、賃借人はその相当と思う賃料を供託しなければなりません。賃借人は賃料の支払い場所(多くの場合は地主・家主の所在地)を管轄する法務局の供託課に行き、備付けの見本を見ながら供託書(次ページ参照)を書き、相当と認める賃料額とともに提出すればよいのです。これで賃借人は賃料不払いという債務不履行から免れることができます。賃借人が供託すれば、供託通知書が地主・家主に郵送されます。供託をしに行くときは印鑑を持参します。供託書は三通同文のものを書きますので、カーボン紙があれば便利です。<供託は賃借人を保護するための制度か①>アパートの家賃を値上げしようとしたら、借家人にやたらに強硬な人がいて、他の借家人をアジって全員の家賃を供託してしまいました。こうなると、家主としては手も足も出ません。供託というのは、まるで賃借人のためにあるような制度に思えてならないのですが……。

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