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造作を買い取らずに借家人を立ち退かせ①

2019年12月4日「水曜日」更新の日記

2019-12-04の日記のIMAGE
借家人付きの貸し店舗を、いわゆる〃オーナーチエンジ″で購入しました。その後、借家人の賃料の滞納がたび重なったので契約を解除しました。ところが、その借家人が「店舗用の造作を時価一○○万円で買い取ってほしいLといい出しました。応じなければなりませんか。借家人の造作買取請求権が認められるのは賃貸借契約終了後ですが、従来から借家人の賃料不払いによる契約の解除などの理由で賃貸借契約が終了した場合には、家主は造作を買い取る必要はないとされていました(大審院昭一三・三・一)。ご質問のケースでは借家人の賃料不払いによる契約解除ですので、借家人に造作買取請求権はないと考えられます。したがって、あなたは直ちに明渡しを求めることができ、借家人がそれに従わないときは判決を得て、強制執行にかけることができます。<建物買取請求権とは何か>借地人です。借地関係終了後、地主に借地上の建物を買い取ってもらうような権利はないのでしょうか。建物買取請求権とは何か借地権の期間満了後、更新されずに借地関係が終了したときには、借地人には借地上の建物を地主に時価で買い取らせる権利があります。これを建物買取請求権といいます。借地関係が終了しますと、借地人は地主に土地を返還しなければなりませんが、民法の原則によれば、土地を原状に回復して、つまり借地上の建物を収去した上、更地にして明け渡さねばなりません。

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