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借家人に造作を全部撤去してもらいたい②

2019年12月3日「火曜日」更新の日記

2019-12-03の日記のIMAGE
敷金では到底足りないときはむろん、別途に支払いを請求することができます。借家人が原状回復に応じないときは契約を解除した後には当然部屋の明渡しも請求でき、相手方がこれに応じなければ明渡しを求める訴訟を起こせます。また、借家人が原状回復に応じない場合には、「原状回復をして明け渡せ」との裁判を起こすことができます。借家人が原状回復しないまま出て行ったらでは、借家人が原状回復をせずに出て行ってしまったらどうすればいいでしょうか。では、借家人が原状回復をせずに出て行ってしまったらどうすればいいでしょうか。こんなときは、自分で内装屋を依頼して撤去作業をさせるのが最も手っとり早いでしょうが、造作の所有権は借家人にありますので、その場合には後日トラブルにならないよう十分慎重に行う必要があります。撤去作業には借家人に立ち会ってもらい、取り外した造り付け家具などは本人に処分してもらうか、業者に委託する場合には本人にその旨の依頼書や取り外した物の所有権放棄書を書かせるのがトラブルを防ぐコツです。借家人本人の所在が不明だったら、賃貸借契約の保証人か少なくとも借家人の家族、親類からこのような書面を取っておくべきです。また、このような場合に備えて、賃貸借契約書の中に建物明渡し後の動産類について所有権を放棄する旨の条項を入れておくと、このようなときに役に立ちます。

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