一人暮らしでインテリアのおしゃれな配置を伝授!

トップ > 元年12月> 2日

借家人に造作を全部撤去してもらいたい①

2019年12月2日「月曜日」更新の日記

2019-12-02の日記のIMAGE
造作取付けに同意した覚えはないし、借家人がそのような造作を取り付けたことも知らなかったので造作買取請求には応じなくてすみそうですが、造作をこのまま残していかれると次の人に貸すためには元に戻さなければなりません。そこで全部撤去してもらいたいのですが、そこまでは要求できないでしょうか。原状回復を借家人に要求する家主の同意なく取り付けた造作については造作買取請求権は行使できません。そして、借家人には借家契約終了に伴う原状回復義務がありますので、買取請求権を行使できない造作は自ら取り払ったり、造作を設置したりすることによって天井や壁に傷をつけた場合は、原状回復をしなければなりません。借家人に対してただちに原状回復をなすべきこと、それによって損害が生じた場合は損害を賠償すべきことを請求されるとよいでしょう。口頭でいって聞き入れる様子がなければ、後日の証拠とするため、また相手方に心理的圧迫感を与えるために内容証明郵便(断ページ参照)で請求します。預かっている敷金から、不払い賃料および遅延損害金を差し引いてまだ余りが出るようでしたら、原状回復の費用およびそれに伴う損害賠償の額も相殺することができます。

このページの先頭へ