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造作取付けに同意を与えていたら

2019年12月1日「日曜日」更新の日記

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借家人が買い取れという造作というのが、ひどい趣味で、明渡しを受けた貸し店舗を私自身が使うにしても第三者に貸すにしても、絶対に撤去しなければならないようなシロモノです。それでも、この借家人の造作取付けに同意を与えていたとしたら、私はこれを買い取らなくてはなりませんか。判例はどういう立場をとっているか飲食店やブティック等についてはむろんのこと、事務所や会社オフィスであっても造作や内装には各人の趣味がありますので、既存のものが次の使用者の気に入るとは限りません。したがって、変な造作がついているために新借家人募集の妨げになる恐れがあれば収去せざるをえないでしょう。そのような造作についても、買取請求権を行使されたら従わざるをえないのかという点につき、「造作とは建物の使用に客観的便益を与えるものをいい、その建物を特殊な目的に使用するために特に付加した設備を含まない」とするのが判例の立場なのです(最高裁昭二九・二一一一)◎これはテナントビルの一室を営む目的で貸した事例で、借家人が畳敷等の造作を設けたのを家主に買い取るよう請求したものの、建物に客観的便益を与える造作でないからという理由で否定した判例です。建物に客観的な便益を与えるものか水道・電気・ガス設備、もとから和室であった部屋の畳・建具等、建物に客観的便益を与え、利用価値を高める造作については造作買取請求権の対象になることは問題がないとしても、取り付けた者の趣味、個性が強くあるもの、特殊な用途にしか使えないもので、建物に客観的便益も与えているかどうか判然としないものについては、造作買取請求権の対象になる造作ではないと主張することもできると思われます。

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