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会社にも特定資産の特例

2019年10月31日「木曜日」更新の日記

2019-10-31の日記のIMAGE
会社が,特定の資産(棚卸資産,すなわち販売用の土地・建物等を除く。以下,この項では同じ)を平成13年3月31日までに売却し,特定の資産を取得して、これを事業の用に供したときには,特定資産の買換特例が受けられる。交換した場合も同様である。この制度の骨組は,個人の場合の特定事業用資産の買換(交換)制度とほぼ同様であるが,かなりの相違点もある。ここでは,その相違点のみ説明するので,個人の場合の特定事業用資産の特例とあわせて読んでもらいたい。特例の種類個人の場合とほぼ同様であり,これを表で示すと図表4-1のとおりである。なお,各号の番号は個人の特定事業用資産の特例の場合と若干異なっている。なお,一般に利用されている特例とその適用要件に掲げた個人の場合の特例とほぼ同様である。個人の場合には,従前資産が事業用または事業に準ずる貸従前資産と買換資産の用途について寝付の用に供されているものでなければ,この特例の対象にならなかった(396ページ以下参照)が,会社の場合には,特別に規定されたものを除いては,その資産が棚卸資産,すなわち販売用の土地・建物でなければいいというようになっており,個人にくらべて、かなり緩くなっている。なお,従後資産は事業の用に供さなければならないし、貸し付ける場合には,相当の対価を得て継続的に貸し付けるものでなければならないという点では、個人の場合と同様である。

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