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〈不動産売買業者の所有土地の固定資産の判定基準>

2019年10月30日「水曜日」更新の日記

2019-10-30の日記のIMAGE
固定資産の交換の特例,特定資産の買換え(交換)特例の対象となる従前資産は,棚卸資産でない資産,すなわち、固定資産に限られる。個人が法人の土地と交換して交換の特例の適用を受けようとする場合も,その法人の土地が固定資産でなければならない。ところで,不動産売買業者が所有している土地のほとんどが棚卸資産(販売用資産)であるが,固定資産であるものもある。しかし,この区別はなかなか微妙である。それで,通達では,不動産業者の有する土地・建物であっても,つぎのものは固定資産になるとしている(措法通65の7(1)-1)。1その法人が使用し、または,他に貸し付けているもの(ただし,販売の目的で所有しているもので、一時的に使用し、または、一時的に貸し付けているものは棚卸資産となる)2その法人が具体的な使用計画にもとづいて使用することを予定し、相当期間所有していることが明らかなものなお,不動産売買業者が貸ビル業等を兼営している場合,貸ビル建設用地として取得していた土地は,固定資産に該当することは当然であるが、後日の税務トラブルを避けるため,貸借対照表に固定資産として明確に区分して計上しておくことが肝要である。

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