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会社の場合の譲渡の収入金顔,取得原価,譲渡費用など

2019年10月29日「火曜日」更新の日記

2019-10-29の日記のIMAGE
会社が土地・建物を譲渡したとき,益金に算入される収入金額は,個人の場合とほぼ同じである。取得原価も原則として個人の場合と同様であるが,会社が土地を取得した時期がどんなに昔であっても、その土地の取得価額は帳簿に記帳されているので,個人のように,取得価額がわからないということはない。したがって,個人で認められているような取得価額を譲渡収入の5%として計算してもよろしいという取扱いは、会社には適用されない。なお,土地取得のための借入金の利子は,固定資産である土地については、使用開始後の利子については毎期の損金に算入し、使用開始前の利子については,原則は簿価に算入し,会社の選択により支出期の損金に算入できるとされている(法基7-3-1の2)。また、販売用資産である土地に係る利子については,簿価に算入するのが原則となっており,会社の選択により支出期の損金に算入できるとされている(法基5-1-1の2)。譲渡費用については,個人の場合と同じである。それから,個人の長期譲渡所得については,100万円の「長期譲渡所得の特別控除」という制度があったが,これは会社の場合は全く関係ない。

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