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法人税の仕組み

2019年10月28日「月曜日」更新の日記

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会社などの一般の法人(普通法人)が利益をあげれば、法人税が課税される。この利益は,会社がその事業年度中にあげたすべての売上げなどの総収入金額(「益金」という)から,その収入に対応する総費用(「損金」という)を差し引いて求める。これを「事業年度の所得金額」という。この事業年度中に土地・建物を売れば、収入金額はこの「益金」に算入され、その原価(帳簿価額)と仲介手数料などの譲渡費用は「損金」に算入される。そして,事業などによる他の収入(益金)や経費(損金)と合算して,上述のようにして、会社全体としての利益を求め,これに対して法人税等が課税される。法人税は会社の売上などの収入(益金)と経費(損金)は,それぞれ合計して,差引計算をし、税引前利益を求め,これに所定の税務上の調整をして、税務上の「事業年度の所得金額」を求める。そして,この「所得金額」に対して、税率を乗じて法人税額を求める。税率は、一般に,資本金が1億円を超える普通法人で30%であり,資本金が1億円以下の普通法人では,1所得金額(年)800万円以下の部分に対して...........22%2所得金額(年)800万円を超える部分に対して......30%である。また,同族会社が一定限度以上の利益を社内留保したときには,同族会社の留保金課税といって,その留保金額に対して特別の法人税が課せられるようになっている。一定限度というのは,1その事業年度の所得金額等の35%21,500万円(事業年度が1年未満のときは月数で按分)3期末資本金額の25%-(期末利益積立額一期首利益積立額)のうち最も多い金額である。これを留保控除額といっている。そして,留保金額から留保控除額を差し引いたものを課税留保金額といい,これに対して,1年3,000万円以下の部分..............................10%2年3,000万円を超え1億円以下の部分......15%3年1億円を超える部分..............................20%の留保金課税がなされることになる。

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