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譲渡所得の特例

2019年10月25日「金曜日」更新の日記

2019-10-25の日記のIMAGE
土地・建物の譲渡所得について,特別の場合には特例措置がある。土地・建物の譲渡所得の税額の計算は前節までで述べた譲渡所得計算の特例とおりであるが,特別の場合には特例措置があるこの全部について詳しい説明をするには、到底紙数が足りないので,この節では、居住用財産の特例,特定事業用資産の買換特例,固定資産の交換の特例など一般によく利用される特例に重点を置き,その他については概要の説明にとどめた。等価交換でマンション等を建設するときに利用される特定事業用資産の買換特例と立体買換えの特例や特定民間再開発事業の特例については,第3編第9章の「等価交換方式による賃貸マンション,ビルの権利調整,評価と税務のコンサルティング」で詳説する。これは,買換え後の土地・建物の利用の仕方と密接な関連をもち,その利用方法を説明する前に,または、利用方法と関連づけないで解説しても,単に税務を知識として理解するにとどまり、実践のコンサルティングの場で応用するのに役立たせにくいと判断したからである。ここでは,まず譲渡についての特例措置がこれだけあること,したがって,実践のコンサルティングに際して,この表をみて,どの特例を適用できるか,そのためにどうすることが必要かということがわかればよい

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