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開発許可の地位承継

2019年10月22日「火曜日」更新の日記

2019-10-22の日記のIMAGE
開発許可を受けて優良な住宅団地の造成を行う者への譲渡の特例(9号)の適用要件である「開発許可を受けて......造成を行う個人(......)又は法人」には、「都市計画法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継があった場合には,当該承継に係る被承継人である個人又は法人)又は当該地位を承継した個人(又は法人)」が含まれることが,同号のカッコ書で規定されている。たとえば、A社が開発許可を得た後,都市計画法上の手続きをとって、B社に開発許可にもとづく地位の承継をし,B社が住宅団地を造成した場合,地権者がその団地を,A社(被承継人)に譲渡した場合も,B社(承継人)に譲渡した場合も、この特例の対象となる。しかし、土地所有者本人が,開発許可を取得し,開発許可にもとづく地位を第三者に承継させ,その施行地区内に所有する土地をその承継者に譲渡した場合には,この9号の適用がないことが通達で定められている(措所通31の213)。この通達の趣旨として,「この制度は優良な造成事業を促進するためのもので,造成事業のために買い集めた土地を転売する場合に特例の適用を認めるものではない。このことから,改正通達では,開発許可に基づく地位の被承継人が造成事業施行地区内に有する土地等をその承継人に譲渡する場合には特例の適用がないことが留意的に明らかにされている」(国税庁資産税課長補佐・下野博文「国税速報」平成7年1月30日・第4719号)と解説されている。

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