一人暮らしでインテリアのおしゃれな配置を伝授!

トップ > 元年10月> 20日

優良建築物の建築を行う者への譲渡(5号)

2019年10月20日「日曜日」更新の日記

2019-10-20の日記のIMAGE
特定の要件をそなえた優良建築物の建築をする事業を行う者へ土地を譲渡した場合にも,この特例の対象になる。この適用要件は,次のとおりである。①その土地が下記のいずれかの地域内にあること(措令20条の23)(7)市街化区域(1)都市計画区域内未線引区域で,用途地域の定められている区域②各建築物の一棟の建築面積が150m2以上であること(措令20条の23)なお,建築物の用途・構造・階数などの制限はない。③その建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(施行地区)の面積が500m以上であること(措令20条の2の1号)④次に掲げる要件のいずれかを満たしていること(措令20条の202号)が施行地区内において,都市計画施設用地または地区計画施設用地が確保されていること(施行地区が再開発地区計画または住宅地高度利用地区計画用地である場合は,都市計画用地または2号施設用地もしくは地区施設用地が確保されていること)(イ)計算式により求めた空地率以上の空地率が確保されていること建築基準法53条に規定する建ぺい率の最高限度というのは,都市計画で定められた建ぺい率(具体的には都市計画図に掲記されている)をいう。(ウ)施行地区内の土地の高度利用に寄与するものであること。すなわち,施行前の地区内の地権者の数が2以上であるもの(昔則13条の33)。このような区域については、用途地域が定められていないのが通常であるが,例外的に用途地域が定められている場合もある。そのような区域が(イ)に該当する。

このページの先頭へ