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優良な住宅団地の造成を行う者への譲渡(9号,10号)2

2019年10月19日「土曜日」更新の日記

2019-10-19の日記のIMAGE
この認定は、建設省告示(優良宅地基準)にもとづいて行われる。開発許可を要しない場合の開発造成について,実務的には都道府県または市町村と事前協議をしてすすめられているが,この協議の内容を満たしていれば,この認定は受けられるであろう。また,その場合,その造成された住宅地に,「一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅」が建設された場合であっても,11号の適用はないものとされている。なお,次のような場合についての取扱いは次のように定められている(措所通31の2-16)。(1)2以上の施行者が,隣接する地域で施行された場合の面枠判定は、各施行者ごとに行う。なお,建設共同企業体が施行する場合で、の各構成員が資金,機材等を拠出して損益の合同計算により工事を施行するいわゆる「共同施行方式」によるものは,建設企業体を一の施行者として面積判定を行い,◎各構成員が共通経費のみを拠出して損益の合同計算を行わずに造成工事を分割して施行するいわゆる「地域割等による分担施行方式」によるものは,各構成員ごとに面積判定を行うものとされている(国税庁資産税課・高橋一郎「所得税基本通達及び「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」通達の一部改正(上)」(『旬刊・速報税理」平成5年4月21日号))。(2)施行者が取得した土地と,他の者から造成を謝け負った土地とを一括して造成する場合は、その施行者の所有する土地の面被のみで行う。(3)施行地域内に公共施設または公益的施設(この範囲は(注1)参照)を設置する場合には,これらの敷地の用に供される土地を含めて面被判定する。(4)施行する一団の土地の中に、「法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合」(所基通33-6の6)または「宅地造成契約に基づく土地の交換等」(所基通33-6の7)により,土地の譲渡がなかったものとして取り扱う土地のある場合は,これらの土地を除いた面枠で判定する。

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