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優良な住宅団地の造成を行う者への譲渡(9号,10号)1

2019年10月18日「金曜日」更新の日記

2019-10-18の日記のIMAGE
(1)開発許可を受けて造成する場合(9号)開発許可を受けて住宅建設の用に供される下記面積以上の一団の宅地造成を行う者へ土地を譲渡した場合も,この特例の対象となる。面被要件は,開発造成を行う地域により,次のように定められている(措令20条の29)。①一般の場合(下記の3以外の場合)は1,000m2以上(都計令19条(1)②既成市街地等(図表3-38(393ページ)参照)および近郊整備地帯等内では500m以上(都計令19条2)③都道府県知事は,その規則により,開発許可を要する面積を上記未満で300m2以上と定めることができる(都計令19条のただし書)が,この場合は,その規則で定められた面積以上添付書類:(i)開発許可申請書(写)と許可通知書(写),および事業概要書,設計説明書ならびに地形図(ii)その土地が開発区域内に所在し,一団の宅地の用に供する旨を買取者が証する書類(2)優良宅地認定を受けて造成する場合(10号)住宅団地の造成について、開発許可を要しない場合で,都市計画区域内で,住宅建設の用に供される下記面被以上の一団の宅地造成を行う者へ土地を譲渡した場合も,この例の対象となる。面微要件は,開発造成を行う地域により,次のように定められている(措令20条の20)。①一般の場合(下記の以外の場合)は1,000m2以上2既成市街地等および近郊整備地帯等(上記(1)参照)内では500m以上なお,都道府県知事の優良宅地の認定を受けたものであること(措令20条の21)。

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