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業の土地の施行者への譲渡(4号・6号)

2019年10月17日「木曜日」更新の日記

2019-10-17の日記のIMAGE
都市再開発法による第1種市街地再開発事業の第1種市街地再開発事施行地区内の地権者が、上述の事情~過少床また「やむを得ない事情」によって転出する場合については,上記の取扱いとなる。しかし,これらの事情がないにもかかわらず、ただその事業に参加したくないという理由で,施行者に施行地区内の土地を譲渡して転出する場合もある。この場合には,上記の買換特例も特別控除の特例も適用されないが,その譲渡した土地が,その再開発事業の用に供される場合には,この軽減税率の適用だけは受けることができる。(注)条件によっては、居住用財産の特例,特定事業用資産の買換特例の適用を受けられる場合がある。なお,この「やむを得ない事情」とは,かなり特別な場合に限定されている。添付書類:施行者のその旨を証する書類(措則13条の314号)特定民間再開発事業は,等価交換方式による任意の再開発事業に利用されている。この事業にあたっては,買換え・交換の税務として,特定民間再開発事業の特例(措法37条の511号)が利用されているが,交換差金の生じた場合には,この交換差金について,この軽減税率が適用される。また,この再開発事業に参加しないで,施行者に施行地区内の土地を譲渡し,地区外に転出し,その土地がその事業の用に供される場合にも、この軽減税率の適用を受けることができる。なお、平成11年の改正で,認定再開発事業(都市再開発法129条の21)が追加されている。この事業は,都市再開発法の2号地区または2項地区(同法2条の312号、同条2に規定する地区)で,都道府県知事の認定を受けて行われるもので,この軽減税率の適用要件の一つである施行面積要件について,特定民間再開発事業については1,000m以上になっているのが,この認定再開発事業では500m以上と緩和されている。なお,平成11年4月1日以後の譲渡から適用されている。

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