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土地区画整理事業・市街地再開発事業における清算金など(3号)

2019年10月16日「水曜日」更新の日記

2019-10-16の日記のIMAGE
土地区画整理法による土地区画整理事業においては,換地処分がなされ,従前の土地から従後の土地に移ることになる。この土地の移動については、譲渡がなかったものとして課税されないようになっている(措法33条の3)。しかし、従後の土地の価値が従前の土地より低くなった場合には,清算金が交付される。この清算金についても,代替地を買い換えた場合の特例(措法33条13号)と、5,000万円の特別控除の特例(措法33条の4,同33条13号)のどちらかを選択して適用を受けることができる(424ページ参照)。そして,この特例の適用を受けてもなお課税譲渡所得の残る場合に,その部分について,この軽減税率の特例を受けることができる。都市再開発法による第1種市街地再開発事業においては,権利変換によって、従前の土地が従後の建物(区分所有建物の専有部分または共有建物の共有持分)とその敷地の共有持分(原則型では地上権の準共有持分)に変換されるが、この移動についても譲渡がなかったものとされる。また,従後の資産の価値が従前の土地の価値より低くなった場合には、清算金が交付される。また,従前の土地の面積が過少であって,従後の建物の床面積が著しく小となる場合には,従後の建物は与えられず,補償金の交付を受けて地区外に転出する場合がある。また,「やむを得ない事情」によって、補償金の交付を受けて地区外に転出することがある。これらの補償金については、代替資産を買い換えた場合の特例(措法33条13号の2)と,5,000万円の特別控除の特例(措法33条の4,同33条13号の2)のどちらかを選択して適用を受けることができる。そして,この特例の適用を受けてもなお課税譲渡所得の残る場合,その部分について,この軽減税率の適用を受けることができる。

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