一人暮らしでインテリアのおしゃれな配置を伝授!

トップ > 元年10月> 15日

譲渡所得税の平成12年および最近の改正

2019年10月15日「火曜日」更新の日記

2019-10-15の日記のIMAGE
譲渡所得税に関する本章第1節~第2節関連部分について,平成9年~平成11年に次の改正がなされている。なお,平成12年には関連の改正はない。(1)長期譲渡所得の税率の改正長期譲渡所得の税率が平成8年,10年の改正で順次軽減されていたが,平成11年の改正で,平成11年1月1日から平成12年12月31日までの長期譲渡については、その金額に関係なく、一律に,所得税20%、住民税6%とされている。(2)特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度の創設建物と土地を譲渡して損失(赤字)を生じたとき、他の所得の黒字と差引計算(通算)することができるようになっているが、通算後に残った赤字を,翌年以後3年間に繰り越して控除することは,従来は青色申告者にのみ認められていたが,平成10年の改正で、背色申告者以外の者にも、特定の居住用財産の譲渡損失に限って、3年間の繰越控除が認められている。なお,この特例の要件の一つである買換資産の建物の床面積の50mm2~240mmが,平成11年の改正で、50m以上と緩和されている。また、平成10年には、この特例と住宅ローン控除との併用は認められていなかったが,平成11年の改正で,平成11年1月1日以後の譲渡から併用して適用することが認められている。(3)優良住宅地の造成等のための土地譲渡の税率軽減の特例の税率の引上げ優良住宅地の造成・優良住宅の建設等のために土地を譲渡した場合の軽減税率が、平成9年の改正で,課税譲渡所得金額4,000万円を超える部分が15%(住民税5%)から20%(住民税6%)に引き上げられている。(4)所得税率,住民税率の引下げ平成11年の改正で、所得税と住民税の税率が引き下げられている。

このページの先頭へ