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建物を建築した場合の取得の日

2019年10月14日「月曜日」更新の日記

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建売住宅とか,中古住宅のように、既に建物として存在している建物を買った場合の取得の日は、土地と同じように判定されるが,建物を建築した場合の「取得の日」は、1請負工事契約によるものは、工事が竣工して引渡しを受けた日とされている。請負工事契約を締結して,その契約の効力の発生した日には,その建物はまだ存在しないのだから,請負契約の効力発生の日を取得の日とするわけにはいかない。2自営工事――すなわち、自分が直接,部分下請業者を使って建築した場合は、建物が竣工した日になる(所基33-9)。なお,建築中のマンションや建売住宅を購入したときも、その取得の日は、契約の日ではなく,その建物が完成した日となる。土地・建物を取得する場合には,売買のほかに,相続,特殊な場合の取得の日取得の日の引継ぎ贈与だとか,交換とかいう形がある。また,売買の場合でも,課税上の種々の特例の適用がある。このそれぞれの形に応じて、取得の日について、取得の日の引継ぎといって,たとえば相続なら,被相続人(死亡した人)が土地を取得した日を相続人の取得の日とするとか、交換をして相手に渡した土地・建物をかつて取得した日を引き継ぐとかいうように,取得の日を特別扱いしている場合がある。

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