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取得の日とは(2)所有権移転の日

2019年10月13日「日曜日」更新の日記

2019-10-13の日記のIMAGE
この取得の日の判定は重要な問題であるので,もうちょっと掘り下げて法律的な面からも検討してみよう。土地の取得というのは、土地の所有権を取得することであり,したがって,土地の取得の日というのは,土地の所有権を取得した日,すなわち,他から買い受けた場合には、「土地の所有権の移転を受けた日」ということになる。では,所有権の移転の日とはいつであるのかということになる。それは、1売買契約で所有権移転の日が定められていれば、その日(具体的には,売買契約書に「○年○月○日に所有権を移転する」と記載されていれば,その日ということになる)2売買契約で所有権移転の日が定められていなければ,民法の原則によって,売買契約の効力発生の日(具体的には,通常は売買契約書作成の日)ということになる。所有権移転の日というのは、所有権移転登記の日ではない。所有権そのものが移転した日である。一般に,売買契約書には所有権そのものの移転の日は記載されていず,したがって,民法の原則に従って売買契約書作成日に所有権そのものが移転し,後日最終残金を支払ったとき所有権移転登記申請がなされることが多いが,こういう場合は、売買契約書作成の日が,その土地の「取得の日」となる。

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