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取得の日とは(1)契約日か引渡しを受けた日か。

2019年10月12日「土曜日」更新の日記

2019-10-12の日記のIMAGE
土地を取得した日とは、売買契約をした日か,引渡しを受けた日かということになる。2年にわたる取引であるとき,このどちらを選ぶかによって,長期譲渡になったり,短期譲渡になったりすることも少なくないであろう。取得の日については,通達では,資産の譲渡一般に関する場合の「取得の日」について,「他から取得した資産については,36-12に準じて判定した日とする」と規定している(所基33-9)。「36-12」というのは上述した通達であり,「これに準じて判定」するという。これを解釈すると,原則として土地の引渡しを受けた日が「取得の日」となるが,納税者が売買契約をした日が「取得の日」だといって,その翌日から数えて長期譲渡か短期譲渡かを判定して,その区分によって申告をすれば,それは認めるということになる。なお,マンション,建売住宅,中古住宅などのように他人から購入した建物の取得の日についても,土地の場合と同じように判定すればよい。(注)「短期譲渡になるかどうかの判定の基礎となる資産の「取得の日」は,次によります(所基33-9)。(1)他から取得した資産の取得の日は、その資産の引渡しを受けた日です。しかし、その譲渡契約の効力発生の日によってもさしつかえないことになっています。」

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