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譲渡した日

2019年10月11日「金曜日」更新の日記

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譲渡した日というのは、1原則として,土地・建物の引渡しをした日であり2売買契約の効力の発生した日(通常は売買契約締結日になる)を,譲渡の日として納税者が申告すれば,それも認めるという取扱いになっている(所基36-12)。(注1)停止条件付契約――たとえば借地権の譲渡契約で,「地主の譲渡承諾を得たときに(又は、譲渡承諾を得ることを条件として)本契約の効力は発生するものとする」というような契約の場合には,効力発生の日は、売買契約書作成の日ではなく、地主の承諾を得た日となるので注意を要する。(注2)農地(採草放牧地を含む。以下同じ)の所有権移転については、農地法に農地移転の許可(農地法3条),農地転用のための移転の許可(同法5条)や,市街化区域内の農地転用のための移転の届出(同法5条13号)が必要とされているので,引渡日ではなく,その許可のあった日、また届出の効力の発生した日を原則とし、契約が締結された日によることもできるとされていたが,平成3年の通達改正により,引渡日を原則とし、契約日によることもできるとされている。なお,この許可または届出の前に売買契約をし,または、引渡しをして、その契約日や引渡日に譲渡があったとして申告した後、許可を受ける前,または、届出の前に契約が解除された場合には,その2ヶ月以内に更正の請求をすることができるとされている(所基通36-12の()容および(注)2)。したがって、上の例では,原則によれば、引渡しをした年を基準として,すなわち平成13年1月1日現在で所有期間が上述の基準を超えるかどうかを判定して,平成14年3月15日までに確定申告をすればよいことになる。また、改正税法の適用の関係で,契約効力発生の日を選択して旧法を適用したほうが有利な場合もある。このような場合には,契約効力発生の日を譲渡の日として選択して,その翌年の3月に申告すればよい。

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