一人暮らしでインテリアのおしゃれな配置を伝授!

トップ > 元年10月> 8日

長期譲渡所得の税額計算の変遷

2019年10月8日「火曜日」更新の日記

2019-10-08の日記のIMAGE
昭和44年分までは、土地・建物等の譲渡所得についても、一般の資産の譲渡所得と同様に、他の所得と合算して総合課税をしていた。しかし昭和44年以後,土地・建物の譲渡を一般の資産の譲渡と区分し,長期譲渡に該当するものについて、「土地・建物等の長期譲渡所得」として,その所得と税額の計算について特別の計算方法をするようになっている。その計算方法は、時代とともに,その時々の土地供給促進策,地価抑制策などを反映して,いくたの変遷をしてきたが,現在は、つぎのようにして税額を計算するようになっている。長期譲渡の税額計算方法長期譲渡に該当する場合には,まず,つぎのようにして、課税長期譲渡所得を求める。(収入金額)-(取得費)-(譲渡費用)=(譲渡益)(譲渡益)-(長期譲渡所得の特別控除100万円)=(課税長期譲渡所得金額)(注)居住用財産の特別控除やその他の特例による特別な控除の適用があるときは,この100万円のかわりに,これらの特別控除額を差し引く。そして,平成11年1月1日から平成12年12月31日までの間になされた土地・建物の譲渡で,長期譲渡に該当するものは,他の所得とは関係なく,課税長期譲渡所得金額に,所得税は20%、住民税は6%を乗じて求めればよいようになっている。図表3-11に,その計算式と計算例を示しておいた。(注)平成10年1月1日から同年12月31日までの間に譲渡したものについては,76,000万円までの部分は,所得税20%・住民税6%(イ)6,000万円を超える部分は,所得税25%・住民税7.5%となっている。

このページの先頭へ