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総所得金額と合計所得金額

2019年10月7日「月曜日」更新の日記

2019-10-07の日記のIMAGE
総所得金額とか合計所得金額とかいう用語が,所得税ではしばしば登場する。たとえば、配偶者特別控除というのは、配偶者の合計所得金額によって定められた金額を,本人の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額から控除する制度で,本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用されないとなっている。では,総所得金額とは,合計所得金額とは、具体的にどのような内容のものなのか,ということになって,頭を悩ますことがある。特に,居住用財産を譲渡して3,000万円の特別控除を受けたような場合,“3,000万円を引く前の金額を合計するのか,引いた後の金額を合計するのか,また,買換えの特例を受けた場合は、どうなのかである。総所得金額というのは,利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得,給与所得,譲渡所得,一時所得と雑所得のうち,分離課税の対象とならないものを、この表の「所得金額の計算方法」で計算した各種の所得金額を,差し引き合計(合算・通算)して求めた金額である(なお、雑所得がマイナスのときはゼロとして計算する)(所法22条)。上記の計算にあたり、総合の譲渡所得の譲渡所得のは、50万円の特別控除を引き、長期の場合には2分の1をした金額を加える(所法22条42号)が,土地・建物の譲渡については,長期譲渡所得の100万円の特別控除や,居住用財産の特別控除やその他の特例の控除を引く前の金額(譲渡益そのもの)で計算する(措法31条,35条など)。しかし,買換特例を受けた場合には,買換計算後の金額で計算する(措法36条の6など)。

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