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この特例の適用を受けるための手続き

2019年10月6日「日曜日」更新の日記

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この居住用財産の譲渡損失の適用を受けるためには,つぎの手続きをとらなければならない。1繰越控除の対象となる譲渡損失が生じた年分の確定申告書(損失申告用)を提出期限(通常は翌年3月15日)までに提出し,その後、毎年連続して確定申告書を提出すること。確定申告書の特例適用欄に(措法41条の5)と記載し,下記の書類を添付する。(ア)「居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書」および「翌年以後に繰り越される特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算書」(イ)譲渡資産の登記簿謄本,売買契約書などで,その所有期間が5年を超え,かつ,土地の面殻を明らかにするもの(ウ)譲渡資産の所在地の市区町村長から譲渡した日の2か月後に交付を受けた住民票または戸籍の附票の写しなど(エ)譲渡資産に係る住宅借入金等の残高証明書(オ)買換資産の登記簿謄本,売買契約書などで、その取得年月日,家屋の床面積を明らかにするもの(カ)取得資産の所在地の市区町村長から交付を受けた住民票,または戸籍の附票の写しなど(買換資産を翌年取得する場合には、かの書類は,翌年分の確定申告書の提出期限までに提出する。その日までに居住していない場合には,かに代えて、居住予定の年月日などを記した書類を提出する。)2繰越控除の適用を受けようとする年の確定申告書には,次の書類を添付する。(ア)控除適用譲渡損失金額の計算の基礎等を記載した明細書(イ)買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書特定の居住用財産の譲渡損失について,青色申告者でない個人でも,上述した繰越控除ができる制度がつくられたのと同時に,青色申告者でも,309ページの12記載の要件に適合している居住用の土地・建物の譲渡損については,同3~5の要件をそなえていなければ,繰越控除はできないこととされた。なお,青色申告者の場合には、上記の居住用財産の譲渡損についても繰戻還付の適用はできる。また,所有期間5年以内の土地・建物の譲渡損やその他資産の繰戻還付や繰越控除については従前どおり,すなわち「青色申告者の純損失の繰戻還付と繰越控除」で説明したとおりである。

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