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白色申告者でも、居住用財産の譲渡損失で特定の条件をそなえたものは,繰越控除

2019年10月5日「土曜日」更新の日記

2019-10-05の日記のIMAGE
しかし,白色申告者でも,居住用財産を譲渡して損失が生じ,その年の他の所得から引き切れない赤字(純損失)が残った場合でも,次の条件を満たしている場合には,その翌年から3年間の所得から引ける繰越控除の制度が,平成10年の税制改正でもうけられている(措法41条の5,措令26条の7,措則18条の24)。その条件とは、1居住用財産で、譲渡をした年の1月1日で所有期間が5年を超えるもの2平成10年1月1日から平成12年12月31日までの間に譲渡すること3譲渡した年の1月1日から翌年12月31日までの間に,下記の要件をそなえた居住用財産を取得すること(譲渡した年が平成12年1月1日以後の場合には,平成11年1月1日から平成13年1月1日までの間に取得すること)家屋(区分所有建物の場合は専有部分)の居住用部分の床面積が50m以上であるもの0買換資産を取得した日から翌年12月31日までに居住の用に供すること,また,見込みであること5譲渡契約を締結した日の前日に、住宅借入金等を有し,買換資産の取得に係る住宅の借入金等を,この特例の適用を受ける年の12月31日において有していることである。なお,この特例の適用を受けた場合でも、買い換えた住宅について,住宅ローン控除の適用を受けることもできる。また,繰越控除の適用を受けようとする3年間のうち,その年の合計所得金額が3,000万円を超える年には適用されないこととなっている。

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