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青色申告者の純損失の繰戻還付と繰越控除,白色申告者の純損失

2019年10月4日「金曜日」更新の日記

2019-10-04の日記のIMAGE
その年のある所得の赤字を,前項で説明した損益通算した後で引き切れなかったものを純損失の金額という。そして,青色申告者が,その前年も青色申告を提出している場合には,繰戻還付という制度があって,その純損失の金額を前年分の所得金額から控除して計算し直すと,前年に所得税を納め過ぎていたことになるので、この差額を還付してもらうことができる。そして,この計算をしても,まだ純損失の残る場合には,繰越控除という制度があり,その年以後の3年間の所得から,その残額を控除してもらえる。なお,繰戻還付の請求をしないで,初めから繰越控除の方法によることもできる。これらの純損失の生じた元の赤字が、事業所得,不動産所得からのものだけでなく,譲渡所得から生じた赤字であっても適用になる。青色申告者でない人(これを白色申告者といっている)については,この繰戻還付や繰越控除の適用は受けられない。たとえば、給与所得だけしかない人は,その他に配当所得や雑所得があって,毎年、確定申告をしていても,青色申告者になれないので、土地や建物を譲渡して損失が生じても,その年の他の所得と損益通算して赤字(純損失)が残っても,それで打切りとなる。(注1)青色申告者になれるのは、事業所得不動産所得と山林所得のある人だけに限られている(所法143条)。(注2)白色申告者についても,雑損失(災害、盗難,横領によって生活用資産などに損害を受けた場合の損失)と災害関連支出についてだけは,繰戻還付と繰越控除の適用を受けられるようになっている。

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