一人暮らしでインテリアのおしゃれな配置を伝授!

トップ > 元年10月> 3日

土地・建物の譲渡損失が当年の所得から引き切れないときは

2019年10月3日「木曜日」更新の日記

2019-10-03の日記のIMAGE
土地や建物を譲渡して生じた赤字は,譲渡所得の中で通算し,なお赤字の残った場合には、他の所得から引くことができることは,前項で説明したとおりである。では,その赤字が,その年の他の所得から引き切れないで残額が残った場合(この残額を純損失という)には、その人が青色申告をしていた人(脊色申告者)である場合は,その純損失を前年の所得から引いて計算して税金を還付してもらえ,それでも引き切れないときには,翌年以後の3年分の所得から引けるという制度がある。しかし,青色申告をしていない人は、この純損失が残っても,一般には,それで打切りとなる。しかし、平成10年の税制改正で、一定の条件をそなえた居住用財産の譲渡損失を,その後の3年間の所得から引けるようになった。....事業や不動産の貸付をしていて、帳簿を備えつけて記帳をし脊色申告者とはている人は,所定の申請をして,青色申告者になることができる。事業者の場合は、事業といえる規模のもの――すなわち,事業所得に該当する場合でなければならないが,不動産の貸付の場合,アパート1室を貸し付けていても青色申告者になることができる。(注)その他,山林所得のある人も,骨色申告者になれる(所法143条)。

このページの先頭へ