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関地転用と土地売買、所有権の移転と登記

2019年10月2日「水曜日」更新の日記

2019-10-02の日記のIMAGE
農地を買い受けて宅地に転用して使う場合,農業委員会を通じて申請し、知事の許可を受けなければならない。許可を受けるまでは,所有権は移転できない(農地法5条)。一般に予約契約か,許可を停止条件とする契約が結ばれる。また,市街化区域内の農地については、転用工事着手50日以前に農業委員会を通じて知事に届出培を提出して受理されれば、上記の許可は受けなくていいことになっている。この場合も,届出書が知事に受理(農業委員会での受付とは違う)されるまでは,所有権の移転は禁止されている。く所有権の移転と登記>土地・建物の税務上の譲渡の日・取得の日は、通達では,引渡しの日を原則とし、売買契約の効力発生の日を納税者が選択すればそれも認めるという取扱いになっている。しかし,判例では所有権移転の日という解釈が定着している(最高裁・昭40.9.24判決)。したがって,土地・建物の譲渡所得課税をめぐって裁判になったときは、この所有権移転の日を基準として裁かれることになる。ところで,所有権移転の日と所有権移転登記の日とは違うことは,これまで何度か説明してきた。日本の民法では,「では、所有権を移転しましょう」という売手の意思と,「はい、確かに所有権を受け取りましょう」という買手の意思が一致すれば,その瞬間に所有権は売手から手へ移転することになる。その日が税務上でも譲渡・取得の日になるということである。もっとも,こういうことで所有権が移転したということは、外部の第三者にはわからない。それで,不動産については登記所に登記簿を備えつけ、これを公示し,これを閲覧すれば,その不動産が誰の所有であるかを一目瞭然にわかるようにしている。したがって,売手と買手とが登記所に所有権移転登記を申請して,登記簿の所有名義を書き替えてもらわなければ、買手は自分の所有権を第三者には主張(対抗)できない。しかし、登記をしなくても、売手と買手との間では所有権が移転していることは事実である。この登記制度を,もっと徹底させているのがドイツやスイスなどの制度である。これらの国では,所有権移転についての売手と買手の意思の合致だけでは所有権は移転せず,登記されてから始めて移転するという法制をとっている。なお,日本の民法では,いつ所有権を移転させるのかについての売主・買主の意思が曖昧なときは,売買契約の効力発生の日に移転したものとされている。

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