一人暮らしでインテリアのおしゃれな配置を伝授!

トップ > 元年10月> 1日

ゴルフ場が倒産した場合の損失

2019年10月1日「火曜日」更新の日記

2019-10-01の日記のIMAGE
預託金タイプのゴルフ会員権の内容は,プレー権(施設優先的)2箱託金返還請求権とからなっている。ゴルフ場が倒産し,プレーができなくなった場合には、プレー権は無くなってしまい、預託金の返還請求という金銭債権だけが残ることになる。これが返還される状態でなくなれば,損失が生じるが,この損失は雑所得の損失であるので,他の雑所得があれば、これと通算できるだけで,他の所得とは通算することはできず、打切りとなる。では,このような状態のゴルフ会員権を譲渡した場合に,譲渡所得になって、他の所得から引くことはできないのかという問題が生じる。現在のところ,課税当局側の取扱いとしては、プレー権が消失して,金銭債権だけが残っており,金銭債権だけの譲渡になっており,金銭債権の譲渡は譲渡所得に該当しないので,したがって,このような状態でのゴルフ会員権の譲渡による損失は、譲渡所得の損失に該当しないので,雑所得以外の所得から控除できないとされている。なお,預託金タイプのレジャークラブが倒産した場合も,預託金タイプのゴルフ場の倒産の場合と同様に考えればよいであろう。(注1)金銭の貸付による所得は雑所得とされている(所基35-2(6))。(注2)通達では、「譲渡所得の基因となる資産とは、法第33条第2項各号に規定する資産(筆者注:1号・たな卸資産など,2号・山林)及び金銭債権以外の一切の資産をいい」と規定している(所基33-1)。なお,金銭彼権の譲渡を含めないことについては、法律で明文的に定められていないことから,この解釈をめぐっての裁判がなされている。(注3)ゴルフ場の経営者が破産宣告を受けた後、破産管財人が,ゴルフ場の陳腐化を避ける趣旨で引き続きプレーを認めるケースや,和識などに移行してゴルフ場の再建が図られるケースもあるという。これをプレー権と認めるか,単に事実上の利用を認めているだけであるのか、その判断も関係してくる。

このページの先頭へ