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急に地代を二倍も値上げするといってきたが

2019年9月29日「日曜日」更新の日記

2019-09-29の日記のIMAGE
▼協議がまとまらなければまず調停借地借家法三条一項には、「地代または借賃(以下この条及び次条において「地代等」という
)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動により、または近傍類似の土地の地代等に比較して不相当になったときは、契約の条件にかかわらず」値上げ・値下げの請求ができると規定しています
この場合、地代の増減額の請求(増減請求権)の行使は、当事者が地代の値上げまたは値下げの意思表示をすることによって行ないます
この増減額請求権は、形成権といって、相手方にそれが届いた時点から将来に向かって、値上げ・値下げの効果が生ずるのであって、相手の承諾を必要としません
しかし、右の値上げなり値下げは、その額が妥当なものでなければならないわけで、不相当な値上げ・値下げは、その部分について効果が生じないことはいうまでもありません
したがって、借地人として、値上げに承服できないときは、増額を正当とする裁判が確定するまで、相当と思う額を支払えばよいことになっています
地主が受領を拒否すれば供託しておけばよいでしょう
将来、裁判が確定した場合、不足があるときは、その足りない部分の金額を年一割の利息をつけて支払うことになります(同条二項)
減額について争いがある場合も同様の方法が規定されています(同条三項)
値上げについても値下げについても、今回の借地借家法の改正と同時に民事調停法も改正され、まず調停を起こして、話合いをせねばならないこととなりました
いわゆる調停前置主義がとられることになったのです

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