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税金変更のつどの地代値上げに対抗する方法は

2019年9月28日「土曜日」更新の日記

2019-09-28の日記のIMAGE
Q土地を借りて工場を建て鉄工所を経営していますが、固定資産税、都市計画税が増額されるたびに、これに便乗して、三割、四割と地代の金額を上げてきます
税金の増額のたびに地代の値上げをされてはたまりません
これに対抗するには、どうしたらよいてしようか
供託をすることは有効な対抗手段になるでしょうか
▼税金増額ごとの値上げは不当地主と、地代についての話合いをして、合意ができなければ、地代の供託をする以外に対抗方法はありません
というのは、税金の増額だけでは、地代の値上げの理由とすることはできませんし、税金の上昇率と同じ率の値上げをするというのも根拠として薄弱だからです
地代の値上げに対して、裁判所は比較的慎重な態度をとっています
仮りに税金が二割上がったからといって、地代も従前の額を二割増しにしてよいということはいえません
従前の例では、公示価額、路線価が比較的時価を反映しているのに対し、固定資産税の課税のための評価額は、時価の三分の一から五分の一程度の低い額でした
しかし、一九九四年からは、固定資産税の課税標準額を、地価公示価額の約七割をめどに評価がえをしたのです
これによると、全国的には三倍、普通住宅地では平均四・二倍に評価がえがなされることになります
もちろん、これによって、単純に固定資産税の課税率、一○○分の一・四を掛けたのでは、莫大な税金になってしまいます(都市計画税は一○○分の○・三)
したがって、緩和措置を講じて、住宅の敷地については、単年度の負担増は、四から五・〈1セントに止めるようにしています
これから毎年、これら税額は増大していきますが、借地人としては、毎年、地代の増額に応じなければならないわけではありません
借地人側は、二、三年に一度の地代の改訂にはある程度応じなければなりませんが、税金の増額のたびに地代全体の増額に応ずる必要はありません
地代の増額を請求できる事由としては、土地の価格の高騰とか、近隣の地代と比較して低いなどの条件も考慮に入れることになっています
これらを考慮して、どの程度なら地代値上げに応ずべきか、態度をきめる必要があります
そこで、地主が毎年、地代の値上げを請求してくるようなときは、つぎのような方法で対抗します

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