一人暮らしでインテリアのおしゃれな配置を伝授!

トップ > 元年9月> 26日

明渡しの手段として家賃値上げの請求はできるか

2019年9月26日「木曜日」更新の日記

2019-09-26の日記のIMAGE
Q私は現在一軒家を他人に貸していますが、建物もだいぶ古くなり、修鱈費もかさむようになりました
近い将来、貸家を明け渡してもらい、貸家を取り壊して、アパートても建てたいと思っていますが、いずれにしろ、借家人に、明渡しをしてもらうことが先決てす
そ一」て、大幅な家賃の値上げ要求をして、貸家の明渡しに持ち込みたいと考えているのてすが、いかがなものてしようか
▼借家人が認めなければ効果なし明渡しを求めるについては、借家人に正面から明渡しの請求をする方法もありますが、ある程度大幅な家賃の値上げを要求して、借家人側からの自主的明渡しを促すという方法もあり、この方法は場合によっては有効な方法ともいえます
本来、家を第三者に貸すということは、家を貸すことによって収益をあげることが主目的ですから、家主にとっては明渡しが目的ではないわけです
しかし、事情によっては明渡しが必要になってくる場合もあります
たとえば、建物が古くなって、建替えの必要性が生じたということも、借家法一条の二(借地借家法では二八条)に定める「正当事由」の一つとして、賃貸借契約解約の理由とはなり得ますが、裁判所が、簡単にこれを認定してくれるとはあまり期待できません
また、仮りに、家賃の大幅な値上げ要求をしたとしても、借家人に一方的に強制できるものではなく、借家人が家賃を供託してくることが当然予想されますし、予想に反して、賃料増額を借家人が容認してしまえば、明渡しの目的は達せられないことになります

このページの先頭へ