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家賃をさかのぼって増額することはできないか

2019年9月25日「水曜日」更新の日記

2019-09-25の日記のIMAGE
Q私は六年ほど前に建物を貸してから一度も家賃の値上げをせずにきました
値上げをしないておけば、将来明渡しを求めるときに気持ちよく応じてくれるだろうと思ったからてす
しかし、最近になって、事情を脱明して明渡しをしてくれるよう求めましたが、借家人はまったく取りあおうともしません
こんなことなら初めから家賃の値上げを請求しておけばよかったと思います
今から家賃をさかのぼって増額瀦求することはてきないてしようか
▼増額請求は将来に向かってのみ結論からいえば、家賃をさかのぼって増額請求することはできません
家賃の変更に関しては、借地借家法三二条に、当事者は「将来に向かって」家賃の増減を請求できる旨、明記されています
賃料増額請求権は、形成権といわれる性質の権利で、その権利を行使したときから、すなわち借家人に対して値上げを請求したときから、増減の効力.が生ずることになります
値上げ請求がなされて始めて、賃料は相当な額に増額され、将来に向かって効力を生ずることになるのです
ところで、ご質問によると、将来の明渡しをスムースにするために家賃の値上げを控えてきたとのことですが、これは明渡しと家賃の値上げとを混ぜこぜにしていますので、考え方を根本的に変える必要があります
借家法では、建物を自ら使用する必要性がある場合などの「正当事由」がなければ、仮りに賃貸借契約の期限がきても明渡しを求められないことになっています
平成四年八月に施行の借地借家法では、「正当の事由」を従前よりゆるやかに定めましたが、既存の契約には新法は適用されません
ご質問の場合あなたが、いかなる事情に基づいて明渡しを求めたのかは不明ですが、あなたの要求が最終的に認められるか否かは「正当事由」の有無により判断され、あなたが賃料を何年も値上げせずにきたこととは、何の関係もありません
もっとも、借家人の中には、今まで低い家賃のまま長い間賃借できたことを感謝し「正当事由」の有無にかかわらず明渡しをしてくれるという人もいるかもしれませんが、そんな人はあくまで例外と考えるべきでしょう

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