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賃借人が値上げに応じないで供託をしてきたが【有効と罷められない供託とは】

2019年9月24日「火曜日」更新の日記

2019-09-24の日記のIMAGE
世の中には、家賃の値上げには頭から応ぜず、「供託してしまえば値上げには応ぜずに済むのだ」と考えている人もいて、つくづく家主、借家人間の信頼関係というものが重要だと思いま/すが、乱暴な供託が必ずしも有効な供託とは認められないこともありますから、供託に関して、つぎに述べたいと思います
供託は、借家人側で好き勝手にできるものではありません
自分勝手な供託は有効とはいえません
このような供託をしても、借家人は賃料支払義務を履行していないこととなり、家主側で賃貸借契約を解除し得るというケースも考えられます
借家人が、有効に供託をできる場合とは、民法四九四条に規定されています
借家人が、旧家賃を家主に持参したのに、家主が受取りを拒否したり、または、家主があらかじめ新家賃でなければ受け取らない旨を明らかにしている場合に限られます
したがって、旧家賃を持参もせず、あるいは振込み手続きもとらずに、いきなり乱暴な供託をした場合などは、有効な供託とはいえないので、家主は賃料不払いを主張して、契約を解除することも可能です

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