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賃借人が値上げに応じないで供託をしてきたが

2019年9月23日「月曜日」更新の日記

2019-09-23の日記のIMAGE
Q私は、アパートを経営しています
賃貸借契約の期限が近づいていたので、更新後の家賃の値上げを通知したところ、借家人はこれを拒絶し、いきなり旧家賃を供託してきました
私はアパートの家賃で生計を立てており、また、アパートを建てた際の銀行口lンをも返済じていますので、非常に困っています
このような乱暴な供託は許されるのでしょうか
どのように対応したらいいのか教えてください
▼家賃の一部として受け取る家賃の値上げ請求に対して、借家人がこれを納得しないで、旧家賃を供託することは、よくあるケースです
家主の中には供託されっぱなしで、何の工夫もなく放置しているという人もいますが、供託金には現在、○・六・ハーセントの利息しか付きません(供託法三条)
また、あなたのように家賃で生計を立て、なおかつ、ア・〈lト建築の際に借入れした銀行ローンの返済をしているようなケースでは、供託されることは死活問題ですし、精神的にも大変な苦痛となるものです
値上げ幅をいくらとするのが妥当であるのかについて、当事者間で話合いがつかなければ、まず調停手続きをすすめ、最終的には裁判所の判決による判断に委ねるしか方法はありません
しかし、裁判が長期化しないとも限りませんし、判決が下されるまでの間、家主側としての対応を検討する必要があります
供託金を黙って受け取ってしまいますと、家主側は、借家人の主張のとおり、従前の家賃のままでいいと認められてしまう危険が大きくなります
これを防ぎ、供託された家賃を受け取る方法としては、借家人に対して、供託された金員を「賃料の一部として受領する」旨の内容証明郵便を出した上で、供託所から還付(払渡し)を受ければよいのです
なお、払戻しを受ける際には、払渡請求書が供託所に用意されていますから、請求書に必要事項を記載し、その備考欄にも「家賃の一部として受領する」旨を明記するとよいでしょう

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