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借地人が反発してくると

2019年9月22日「日曜日」更新の日記

2019-09-22の日記のIMAGE
ところで、家賃が一定の時期に一定の基準で、一定割合値上げされるとの約定を、借主がそのつど納得して、任意に履行されれば別に問題はないのですが、借家人側から、家賃が高すぎるので、約定どおりの値上率には応じられないと言われた場合に、約定を強制できるか否かは疑問です(自動値上げの約定は、その約定自体、無効とされる危険性も大きいのです)
なぜなら、家賃の増減に関しては、借地借家法三二条に値上げあるいは値下げのできる場合が規定されており、一定の要件がそろった場合にのみ、契約当事者は相手方に家賃増減額の要求ができるようになっているにもかかわらず、これを無視することにつながるからです
増減額請求の認められる要件は、①固定資産税などの増減、②土地建物の価格の高低、③近隣の家賃と比較して不相当になったこと、などです
したがって、将来の家賃の値上率についての約定は、その値上率を適用した結果、「算出された家賃が、妥当なものであること」が必要とされ、契約時にした将来の値上げについての約定によって一切の問題が解決される、ということはあり得ません

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