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借地人が拒否すればまず調停

2019年9月18日「水曜日」更新の日記

2019-09-18の日記のIMAGE
ところで、いくら家主が相当と考えて値上げを請求したからといっても、借家人がこれを相当とは考えず、高すぎるとして納得しない場合には、借家人からの任意の弁済を望めません
このような場合には、もちろん、お互いに誠意をもって話合いをするべきですが、どうしても折合いがつかないときには、まず、調停を申し立てることになります(調停前置主義)
調停には強制力がありませんので、相手方にまったく誠意がないときには、訴訟により解決するしか方法がありません
なお、係争中、家主としては家賃の受取りを拒絶することが一般的です
この場合に、借家人は債務不履行を免れるため、家賃を供託することが多いのですが、家主はこれを家賃の一部として受け取ることも可能です
いずれにしろ賃料値上げで争いがある場合は、まず調停手続きをすすめ、最終的には訴訟により決着をつけるほかありません
ただ、いったん裁判となっても、最終的には、裁判所での和解で事件が終結することが多く、判決にまで至る例は少ないといえます
家主としても賃料値上げについて自己の主張を通そうとするなら、それなりの裁判費用(鑑定費用など)がかかり、また時間もかかりますので、このような点も考え合わせて、紛争をいかに終結させるかを考えるべきで、いたずらに感情に走ることは得策とはいえません

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