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どんな場合に家賃の値上げはできるのか

2019年9月17日「火曜日」更新の日記

2019-09-17の日記のIMAGE
Q家賃業を計画していますが、家賃の値上げがなかなか思うようにいかないことが多いと聞いています
そこて、どのような場合に家賃の値上げができるのか、また、妥当と思われる値上げ諮求をし、借主がこれに応じない場合には、どのような手段を取ることができるのかなどについて教えてください
▼値上げのための四条件家賃の増減については、借地借家法三二条一項でつぎのように規定されています
「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる
ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う
」実際には、家賃の減額という例はきわめて少なく、増額される例が多いわけですが、値上げの認められる要件は、右の規定によると、つぎのようになります
①固定資産税や都市計画税などの負担が増えること(借地上の建物であれば地代の増額分も含む)
②土地建物の価格が高騰したこと
③近隣の家賃と比較して不相当に低くなったこと
④家賃を増額しないという約定をしていないこと
右のような経済事情の変動があるときに、家賃の増額請求は可能ですが、通常は二年もしくは三年毎に家主から契約更新と共に行われる例が多いようです
家主は家賃の値上げを請求しようとする場合には、借家人に対して、「○月分から家賃を○○円に増額したい」という旨の意思表示をしなければなりません
家主の意思表示により家賃は将来に向かって相当額値上げされることになります
値上げは必ずしも書面によるものである必要はなく、口頭によってすることもできます
ただ、値上げ幅について借家人も納得し、借家人が任意に新家賃を支払うようになれば口頭でも問題ありませんが、そうでない場合には、後の証拠とするため内容証明郵便で請求しておいた方がいいと思います

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