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円満な関係維持の点からの考慮も

2019年9月16日「月曜日」更新の日記

2019-09-16の日記のIMAGE
家主が明渡しを求めたのではなく、家賃の値上げを求めたケースです
家賃の値上げについて借地借家法三二条は、税負担の増減や建物の価額の高低により、または近隣の建物の賃料に比較して不相当となったときに、将来に向かって増額請求できる旨を規定しています
したがって、あなたの年老いた母親が借家に同居することが、右の賃料の値上げを請求できる場合にあたるか否かの判断により、賃料値上げに応じなければいけないか否かの結論が異なることになりますが、通常、値上げに応ずる必要性は法律的にはないと思われます
しかしながら、経済的な側面をみると、確かに居住人数が増えれば貸家の損傷も大きくなりますし、また、たとえばあなたが老母の住んでいた貸家の家賃を支払っているような場合ですと、あなたは母親を引き取ることによってそれまで母親に提供していた家賃分の支払いを免れるのに対し、家主の方は貸家の損傷が増えるだけで一文の得にもならず、家主に不満が生ずるのも一概に無理とはいえません
したがって、法律的に値上げに応じる必要性がないとしても、値上げ請求の額が納得のいく範囲内のものであれば、家主の要求をいれて家主との円満な関係を維持するのも、問題解決の一方法ではないでしょうか

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