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家主が交替し新家主が家賃を取りに来ないが

2019年9月14日「土曜日」更新の日記

2019-09-14の日記のIMAGE
Q戦前から建物を借りている者です
今まで家主に家賃を銀行送金していたのですが、二か月程前から家賃を送金てきなくなり連絡もとれなくなりました
家主は、どうも「地上げ屋」に不動産を売却したらしいのてすが、とても不安てす
どのように対応したらいいでしょうか
このような場合には、新しい家主に対し、名義害換料を払う必要があるのでしょうか
▼登記簿を見て新家主を探す家主が交替したからといって、借家人の権利が失われることはありません
借家人としては、従前から有していた権利を、新しい家主に対しても主張できます
しかしながら、借家人としては、家賃の支払いをしなければ、債務不履行として、契約を解除される危険が出てきます
家主が、家賃を取立てにくるようになっていたのであれば、理論上は取立てに来ない方が悪いので、持参する義務まではない、といえなくもありませんが、一般の賃貸借契約書には「持参して支払う」旨が印刷されていることから、持参債務か取立債務かで争いが生じることがあります
いずれにしろ不安なことは間違いないでしょう
ご質問の場合、銀行から送金をしていたとのことですが、契約書はともあれ、送金していたということは、持参侭務として家賃を家主に持っていかなくてはならないと認定される可能性が大となります
このようなときには、他人のうわさに左右されることなく、新しい家主を探して家賃を受け取ってもらうようにすることが必要です
新しい家主を探す方法としては、まず第一に建物の登記簿謄本を見ることです
登記簿謄本を登記所で閲覧し、登記簿上から新たな不動産の買い主が判明した場合などは、新家主宛に連絡をとって家賃を受け取ってもらうようにしたらいいと思います
不動産が未登記で、新家主を調べようがない場合や、不動産登記簿謄本を調べた結果、建物の所有者に変更がないという場合には、供託する必要があります
民法四九四条では、弁済者(借家人)の過失なくして侭権者(家主)を確知することができないときは、供託をすることによって債務(この場合は家賃支払義務)を免れることができると規定されており、右の場合がまさにこれに該当します
このことから借家人としては、とりあえず供託さえしておけば心配はありません

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