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裁判所の用いる賃料の算定方法は

2019年9月9日「月曜日」更新の日記

2019-09-09の日記のIMAGE
賃料算定の方法には、積算方式・賃料事例比較方式・スライド方式などが↓あります
積算方式は、建物の建築費用および土地の底地価格に対して期待利回りを乗じ、建物の固定資産税や保険料その他の必要経費を借家人に負担させるものとして算出する方式で、利益率は数パーセントとされることが多いと言えます
つぎに賃料事例比較方式は、近隣の賃貸事例を多く集めて、これを参考にして比較検討し、家賃額を算出する方法です
さらに、スライド方式は当事者間で約定された家賃額を基準にして、これに物価上昇率、なかでも土地建物価格の上昇率を参考にして賃料を決するものです
右のうち積算方式により算出される賃料は、不動産価格が高騰すると旧賃料とかけはなれ、継続家賃(値上げ後の家賃)の算出には修正の必要が出ることがあります
一方、スライド方式は、継続家賃の算定に適した方法であり、家賃値上げの際に、多くの判例で採用されている方式です
各算定方式は、それぞれに特長があり、裁判所はいずれにしろ鑑定結果を基礎として諸般の事情を考慮し値上げ妥当額を決定します
したがって、今回の家賃二割アップが妥当か否かは、諸々の事情を検討しなければ一概に結論は下せませんが、裁判になったら、アップ率が高額になることはありません
ただ、裁判になり、値上げ額の鑑定費用がかかった場合には、借家人もこれを分担させられることが多くありますので、このような訴訟費用のことを考えれば、その費用が負担となってくる危険はあります

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