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裁判所が認める家賃の値上げ幅はどの程度か

2019年9月8日「日曜日」更新の日記

2019-09-08の日記のIMAGE
現在、私は、アパートの一室を一か月五万円で借りています
先日、家主さんが来て、翌月分から一か月六万円に値上げしてほしいと言ってきましたのて、いっぺんにそのような高額の値上げには応じられないと言ったところ、裁判にもっていけば、もっと高額な値上げが認められるのだが、スムースに解決するために低く押さえてあるのだと脅されました
裁判所では、そんなに高額の値上げを腿めるのてしようか
どのような基準て値上げ額が定められるのてしようか
▼最終的には裁判所が判断する家賃の値上げ幅について、家主と借家人の間に争いがあり、両者間で妥協点が見出せない場合には、まず調停手続きをとることになりますが、これも双方が歩みよらなければ、強制力を有する手続きではありません
最終的には、裁判所の判決によって妥当となる値上げ額を決定してもらうことになります(ただ、平成四年八月一日以後は法改正により本裁判の前に調停をしなくてはならないことになりました)
家賃値上げ請求の訴が家主から提起された場合、裁判所は不動産鑑定士に適正賃料がいくらであるかについての鑑定を命じ、その結果を参考にして値上げ相当額を決定します
ご質問の場合、家主は二割アップを要求してきているので、高すぎるように思いますが、要求額が不当か否かは一律に判断することはできず、裁判所が鑑定結果を基にして、諸般の事情を総合的に判断して適正なる値上げ額を決定することになります

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