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家主が新家賃しか受け取らない場合の対策は

2019年9月7日「土曜日」更新の日記

2019-09-07の日記のIMAGE
私は、アパートを借りています
契約期間は二年ですが、期間満了に際し、家主は大幅な家賃の値上げを要求しています
そして、新家賃でなければ家賃を受け取ってくれないので困っています
どのように対応したらよいのか教えてください
▼いきなり供託しても効果はない家賃の値上げが、どんな場合に可能かは、借地借家法三二条に規定されています
しかし、値上げの時期については、特別な限定はありません
実際には、契約期間が満了し契約が更新される際に、家主から家賃の値上げ請求がなされ、新家賃が契約書に書き込まれるケースが多いわけです
この場合、家主が常識的な賃料値上げの請求をし、借家人がこれを納得して合意ができれば問題はありませんが、ご質問のように、合意ができず家主が新家賃しか受け取らないと主張しているケースでは、借家人側としても現状を放置するわけにはいきません
家主が「大幅な」値上げを請求してきたとのことですが、地価が大幅に上昇した結果、家主から大幅な値上げ請求がなされ、借家人との間でトラブルが発生している例が多くみられます
トラブルが起きた場合、値上げ幅をいくらにするのが妥当かについての決着は、最終的には裁判所の判断に従うことになります
借家人としては、その間相当と思われる家賃を「供託」しなければいけません
しかし供託によって値上げ問題が根本的に解決されるわけではありませんし、「供託」すること自体によって家主との間のしこりも生ずることになりますので、借家人側としては、誠意をもって妥当と思われる家賃額を提示し、実際に持参するなどして誠意を示すのが本筋でしょう
供託は、現実に家賃の提供をしたのに受け取ってもらえなかったり、または受け取らないことが明らかな場合に認められるもので、供託原因なしにむやみになした供託は有効なものとは認められません
家主側の理不尽な要求が原因となって、家賃の受渡しが行われなくなったとしても、供託せずに家賃の不払いを続けるなら、これは借家人の契約違反となり、家主から賃貸借契約を解除される結果となります

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