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家賃の値上げの請求を受けたがどう対応するのか

2019年9月6日「金曜日」更新の日記

2019-09-06の日記のIMAGE
私は、現在2LDKのマンションを借りていますが、二年間の契約期間が近づいた先月、家主が、二%ほど家賃を値上げしたいと言ってきました
このように家主から値上げの謂求を受けた場合に、どう対応したらよいでしょうか
▼借家人の同意がなくても可能だが賃貸借契約は、家主・借家人の双方で、一定額の賃料が合意されたからこそ成立するわけですが、期間が経過し経済事情が変化してくると、契約当事者の一方が、既存の家賃に不満を持つようになります
このような不満を解消し、当事者間の公平を図るための一つの手段が、賃料の増減額請求権です(借地借家法三二条)
家賃増額請求は、相当の期間が経過し、租税の負担が増えたり、土地建物の価格が上がったりして、今までの家賃が近隣と比較し不相当となったとき、家主は右の増額請求権を行使することができ(具体的には「○月分から家賃を○○円に増額する」と借家人に口頭もしくは文書で意思表示する)、その場合、家賃は将来に向かって相当額増額されるというもので、借家人の同意がなくても可能という制度です
もちろん、家主の請求額がそのまま借家人に強制されるわけではありません
ご質問の場合、二%アシ・フの請求ということですから、それほどに高額な請求とも思えません
したがって、この値上げ請求が容認できると判断したら、これを契約書に書き込み、契約更新すればいいですし、契約書を書き換えなくとも新家賃をきちんと払っていれば、まったく問題はありません
しかし、家主の値上げ請求額が高すぎるときには自分で相当と思う金額を示し、これを受け取ってもらうよう努力することが賢明です
たまに家賃の値上げ請求があったら供託してしまえばいいと無責任にいう人がいますが、供託自体によっては問題の最終解決は望めませんし、いきなり供託することは供託の要件を欠き有効な供託とならない危険もあるので注意すべきです

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