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地代・家賃の法律の基礎知識

2019年9月5日「木曜日」更新の日記

2019-09-05の日記のIMAGE
●地代・家賃と法律の規制地代・家賃は、使用収益の対価として、借主が貸主に対して支払う対価のことです
地代は借地契約の対価として、家賃は借家契約の対価として支払われます
契約の際に、支払額、支払方法、支払場所などをきちんと定めておくことは、重要です
地代・家賃の算定方法については、それぞれいくつかの方式があります
(詳細は、本章三七一頁、三八八頁参照)
ところで、地代・家賃を払う側の借地人・借家人側からすれば、地代や家賃が値上げされると、これに対抗する手段をとりたいと考えますし、地主・家主側からすれば、どんな場合に家賃の値上げはできるのか、借主が値上げに応じないで供託をしてきたとき、などの対策を考えます
また、地代・家賃の紛争が当事者間で話し合っても解決のつかないときには、裁判所の調停を通じて、解決するという方法も考えられます
このような地代・家賃の問題については、民法、借地借家法、民事調停法などが規定しています
民法においては、六○一条で、借主の賃料支払義務を定め、六一四条で借賃の支払時期を規定しています
貸主側からすれば、催促しても、何か月にもわたって賃料を払わない借主については、債務不履行で、賃貸借契約を解除することができます
(民法五四一条)
家賃の増減については、借地借家法三二条に規定があります
詳細は三七○頁を参照してください
また、借主は、家賃の値上げの請求を受けたが、値上げに対して納得がいかないとき、賃料を提供しても貸主が受け取らないときには、借主は、賃料を供託するという方法が考えられます(民法四九四条)
●地代・家賃をめぐる最近の問題平成四年八月一日より借地借家法が施行されました
借地借家法には、地代や家賃の値上げに不満を解消し、当事者間の公平をはかるための一つの手段として賃料の増減請求権が規定されています(借地借家法二条、三二条)
民事調停法は、地代・家賃の増額請求について賃借人側が争ったときには、民事訴訟を提起する前に、必ず民事調停を申立てなければならないことを規定しています(民事調停法二四条の二)
また、最近では、家賃の値下げや、借家人の引抜き、不動産管理会社とのトラブルなど、家賃の滞納とともに、新たな問題を生じています

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