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この建築基準法の建築条件がはじめて適用された時点ですでに建物が立ち並んでいた道は

2019年9月4日「水曜日」更新の日記

2019-09-04の日記のIMAGE
幅四メートル未満でも、特定行政庁(知事または市町村長)の指定を受ければ正規の道路となる
本件借地が接する一・八メートル幅の通路がその道路指定を受けられないという保証がない以上、本件借地上の増築が絶対に建築確認を受けられないとはいえない」という理由で借地人の増築を許可しました
▼許可と違法建築は別問題この決定の正しさには問題はないのですが、裁判所は「地主の承認に代わる許可」を与えるにすぎませんから、その内容(効力)は地主の承諾とまったく同じです
したがって、その増改築に対して地主の承諾を得たからといって建築関係のお役所や隣り近所には通用しないのと同様に、裁判所の許可を受けても地主以外の第三者との関係でその増改築が許されたことにはなりません
その結果、借地人が違法建築したり近所とトラブルを起こしたからといって、そのシリが地主にもちこまれるのは筋違いでしょう
裁判所の許可も同じことですから、ほんらいは建築確認が取れるかどうかと許可するかどうかは別問題であり、ただ借地法が「土地の通常の利用上相当とすべき増改築」に対しての承許可できると規定しているので、建築基準法がからんでくるにすぎません
したがって、現在は建築確認を取れる条件がととのっていなくても、条件がととのう可能性が皆無でないかぎり、裁判所の許可は得られるのです
なお、平成四年八月一日に施行がされた借地借家法でも、一七条で増改築禁止の特約がある場合の裁判所の「地主の承諾に代わる許可」について借地法八条の二と同趣旨の規定を設けています

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