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違法建築でも裁判所の許可は得られるのか▼許可はてきる

2019年9月3日「火曜日」更新の日記

2019-09-03の日記のIMAGE
Q無断増改築禁止の条項を入れた契約書で貸している土地で、借地人が子供の勉強部屋を増築したい、と承鰭を求めてきましたが、その貸地は表の公道から幅一・八メートルの路地を一○メートル以上奥に入ったところにあるから建築確腿は得られないはずだ、という理由で断わりました
相手は裁判所に申立てをして許可をもらうといっていますが、裁判所は違反建築の許可までできるのでしょうか
▼裁判所の考え方は建物敷地の賃貸借契約で「無断増改築禁止」の条項が入っている場合、借地人が増改築を希望するのに地主が承諾しなければ、借地人は裁判所に対し「地主の承諾に代わる許可」を求めることができます(借地法八条の二、借地借家法一七条二項)
東京高裁・昭和五二年五月三一日決定は、この許可申立てに対する(二審の)決定です
この事案の特徴は、借地人の増築が建築基準法との関係で問題があるというところにあります
つまり、その借地は表の公道から一・八メートル幅の通路を一○メートルあまり奥に入ったところにあるため、建築基準法四三条一項の「建築物の敷地は道路(原則として幅四メートル以上のものをいう)に二メートル以上接しなければならない」という条件をみたしません
そこで地主は、「建築基準法違反となる増築に法を守る役の裁判所が許可を与えるのはおかしい」といって争いました
これに対して裁判所は、「建築確認を得られないことが明らかな増改築に対しては許可することはできない」ということを認めましたが、「なるほど建築基準法四二条一項では、幅四メートル以上であることを道路の条件としているから、幅一・八メートルの通路に接しているにすぎない本件借地は建物敷地としての条件をみたしていない

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